機能保証制度
■機能保証制度について
この制度は、全国浄化槽団体連合会(以下「全浄連」という。)に登録された浄化槽に機能異常が発生した場合に、原因者を明らかにして当該原因者による修補修等を確保するものです。一方、原因者が特定できない場合や、原因者が倒産するなど原因者による措置が困難な場合には、全浄化連の保証基金から、その修補の費用をお支払いします。
■目 的
合併処理浄化槽について、その機能に異常があると判定された場合。
@当該機能異常の原因をもたらした者(以下「原因者」という。)が特定できるとき は、当該原因者による機能の正常化のために必要な措置を確保する制度。
A原因者が特定できないときは、全浄連及び当協会が、必要に応じた措置を講ずる制 度。この制度を設けることにより、浄化槽に対する国民の信頼を確保することを目 的としています。
■保証の範囲
1 機能保証制度の対象
登録制度(全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会が実施)によって登録された 浄化槽で、全浄連加盟の各都 道府県協会(当協会も加盟)を通じて全浄連が保証
登録を行った浄化槽が対象です。保証の対象は浄化槽本体です。 便所、台所等の 排水設備と浄化槽本体の流入口を接続するい配管設備(流入管きょ)、流出口と処理
水の放流口を接続する配管設備(放流管きょ)、その他付帯設備は含まれません。
2 保証の対象となる機能異常
浄化槽の適正な普及を図るため浄化槽法が制定されています。この法には、浄化槽 が正常に機能しているかを判断するために検査(第7条、第11条)が規定されてい
ますが、この検査で施工上の瑕疵により機能異常があると判断された保証登録浄化 槽が対象となります。
3 保証の期間
保証期間は、使用開始の日から5年間です。駆動部分及び散気管については、使用 開始の日から1年間です。