■法定検査について
浄化槽を設置している方(浄化槽管理者)は、浄化槽が正しく設置され、適正に維持管理されているかを確認するため、保守点検や清掃とは別に、県が指定する検査機関による検査(法定検査)を受けることが浄化槽法で義務付けられています。
■7条検査(竣工検査)
(主に設置状況を見る)
設置後、浄化槽が正常に機能し始めた頃(使用開始後3か月経過日から5か月間)に実施し、本来の機能が発揮されているかを確認する検査です。検査の申込みは、浄化槽を設置した工事業者に依頼することができます。
■11条検査(法定検査)
(主に使用・管理状況を見る)
毎年1回、浄化槽が適正に管理され、正常に機能しているかどうかを確認する検査です。検査は、県が指定する検査機関の検査員又は採水員が、現場に出向いて、浄化槽の稼動状況(外観検査)、水質検査、管理記録簿の検査(書類 検査)を行います。
検査の申込みは、保守点検業者に依頼することができます。
■法定検査料金、法定検査機関等について知りたい方は →新潟県ホームページ
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