機能保証制度


█ 保証登録申請書・変更届出・中止報告の様式


   保証登録申請書(5枚複写)をご希望の方は当協会までお知らせ下さい。無料で
  お送りします。
   登録申請後に、使用開始日変更、浄化槽の型式が変更及び保証登録の中止になった
  場合の様式は、下記の各種様式からダウンロードのうえご利用下さい。

  → 規約・細則、各種様式


█ 機能保証制度について

■機能保証制度について


 小型合併処理浄化槽は家庭等に設置され、台所やトイレなどから出る生活雑排水や屎尿を処理する非常に優れた施設で、周辺の水環境の保全に大きな役割を果たしています。

 機能保証制度は、(一社)全国浄化槽団体連合会(略称:全浄連)に保証登録された浄化槽に、施工に起因した機能異常が発生した場合に、当該浄化槽機能の正常化のために必要な修補等を講じ、浄化槽に対する信頼性を確保することを目的としています。

■保証制度のメリット
   
 1.浄化槽業界の負担で、設置者(家庭等)の浄化槽が保証される。
 2.施工に起因した機能異常発生の場合、保証基金で対応
 3.設置者・市町村、工事業者との信頼関係が高まる 


■保証の範囲


 1 機能保証制度の対象

  ・登録制度(全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会が実施)によって登録さ
  れた浄化槽で、全浄連加盟の各都道府県協会(当協会も加盟)を通じて全浄連が
  保証登録を行った浄化槽が対象です。
  ・保証制度の対象となる浄化槽は、新設される5人槽~10人槽以下の浄化槽
  ・保証の対象は浄化槽本体です。便所、台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口を接  続する配管設備(流入管きょ ) 、流出口と処理水の放流口を接続する配管設備(放  流管きょ)、その他付帯設備は含まれません。

  2 保証の対象となる機能異常


   「機能保証制度規約第5条抜粋」

  第5条 保証制度による保証は、浄化槽管理者からの申立てにより、保証登録浄化槽   の施工に起因した漏水、破損、変形又は施行細則に掲げる機能異常を認めた場合に   行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、保証制度による保証は行わないも   のとする。
   一 保証登録浄化槽の製造上又は維持管理上の不備による場合
   二 自然災害による場合
   三 火災、爆発、暴動等偶然かつ外来の事故による場合
   四 施工基準に合致しない施工による場合
   五 保証登録浄化槽の管理者又は使用者の著しく不適切な維持管理若しくは通常予    測される使用状態と著しく異なる使用による場合
   六 保証登録浄化槽の通常使用によって生じる経年劣化の場合
  
  「機能保証制度規約施行細則第2条抜粋」

   一 槽の浮上又は沈下
   二 水平の狂い
   三 内部設備の固定不良
   四 その他全浄連会長が認めた場合
  2 当該浄化槽製造業者の倒産等による場合
  3 全浄連が定めた「浄化槽施工マニュアル」若しくは市町村が定めた施工基準に適   合したものとする。
  


 3 保証の期間

   
保証期間は、使用開始の日から10年間です※。駆動部分及び散気管については、
  使用開始の日から1年間です。

 <保証期間の延長>
  
浄化槽機能保証制度の一部改正により、平成25年10月1日以降の登録浄化槽から、
 保証期間が10年に延長されました。これ以前の登録浄化槽の保証期間は5年です。



■詳しくは→   全浄連の機能保証制度へ





(一社) 新潟県浄化槽整備協会

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