消費税の適格請求書等保存方式の開始に向けた周知等について


 新潟県よりの周知等の協力依頼(R4.9.20)
 令和5年10月1日から消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。この制度は、複数税率下において適正な課税を確保する観点から導入される仕入税額控除制度であり、令和5年10月1日から適格請求書(インボイス)を発行するためには、令和5年3月31日までに事業者登録申請手続きを行う必要があります。
 県では、インボイス制度への円滑な移行のために、多くの方から制度についての理解を深めていただくとともに、早めの事業者登録を推奨しております。
 
 詳細については以下のファイルをご欄ください。
 ・ 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の広報・周知等について(依頼) PDF
 ・ 別添1 令和5年10月1日からインボイス制度が始まります!「国税庁リーフレット」  PDF
 ・ 別添2 生産性革命推進事業のご案内「中小企業庁リーフレット」 PDF    
 ・ 別添3 e-Tax リーフレット  PDF

 インボイス制度の概要(新潟県HPより引用)

・適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入

 
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
 適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が税額控除の要件となります。

・適格請求書(インボイス)とは 
 
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」及び「適用税率及び消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます 

・適格請求書発行事業者の登録申請手続き 
 インボイス制度導入に伴い、事業者の方が適格請求書を交付するためには、所轄の税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
 税務署による審査を経て、登録された場合、「登録通知書」が交付され、「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます。
 令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。

【制度に関する各種ご案内】
  ・新潟県税務課のインボイス制度のご案内
  ・国税庁 インボイス制度特設サイト
  ・国税庁 令和5年10月 インボイス制度が始まります!(リーフレット)
  ・国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために
  ・国税庁 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き
  ・国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A
  ・国税庁 税務相談チャットボット

【免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
  ・財務省
  ・公正取引委員会
  ・中小企業庁
  ・国土交通省
  
  


 

   
 


 





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